#0032 #0031追記・・
#0031の追記です。
前回の記事の税務職員との会話にあった
海外業者でも、申告分離課税。
これ、
実は奥が深い事が判明しました。
危ない危ない。。。
海外業者でも、申告分離税。はい、そのとその通りです。
金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当する場合は
つまり、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない場合は
雑所得!そう、総合課税の区分に分類されるという事です!!!
なぜか。
気になりますよね?
また、税務署に直接問い合わせをしてみようと思います。
しかし今日は時間がないので、
わたくしakubiの見解です。
金融先物取引業協会のHPから一部引用してまいりました。
つまり、レバレッジ25倍以上の業者又は
金融庁の許可を受けていない業者は
金融商品取引法に規定する店頭デリバディブ取引に該当しないという事です。
つまり、総合課税の区分で所得を計算するなら海外業者。
申告分離課税で所得を計算するなら国内業者(金融庁の許可を受けた)
ですね。
これはあくまで、わたくし個人の見解にすぎません。
ご指摘等ございましたら、
コメント、メールにてよろしくお願い致します。
※あれから外国為替OPの資金は20万を超えました。